インターンシップ制度(特定活動・告示9号)
在留資格「特定活動」(告示9号)により認められたインターンシップは、外国の大学生が日本の職場で報酬をもらいながら、実習・研修的な就業体験を行う、グローバルな産学連携の
教育プログラムです。
大学生は、専門知識、日本語、ビジネスの基本マナー等を学んでいる教育レベルの高い人材です。
ポイントⅠ 【専門性+日本語力】
インターンシップ希望者は、大学で事前に専門分野を学び、関連する日本語会話、文化、ビジネス・マナーを習得しています。
ポイントⅡ 【コミュニケーション力】
大学生の特徴は、人材としてクオリティーが高いことがあります。大学でのゼミやサークル活動、アルバイト体験などによって、職場で必要なコミュニケーション力が高く、高卒者とは人材の「質」が大きく異なります。
ポイントⅢ 【経済力】
海外で大学に通う経済力を有しており、裕福とはいえないまでも借金を抱えて参加する人はおりません。日本の職場で、経済的な問題からトラブルからが発生することは、ほとんどありません。
ポイントⅣ 【継続性】
インターンシップの期間は最長1年ですが、その経験が後輩に伝わることによって、大学との間で継続的なインターンシップの協力関係が築けます。また、いったん帰国し大学を卒業した後に、日本で働くために再来日を希望する学生も多くおります。
日本とベトナムは、2023年に外交関係樹立50周年を迎え、その後、両国の関係は政治、経済、文化、人的交流とさらなる進化を遂げています。インターンシップ(特定活動・告示9号)の実績(※)は、最新の2024年6月現在では、全世界で4,242人、うちアジアが4,020人、そのうちベトナムはインドネシアの1,467人に次いで、1,305人(2023年12月1,100人)で第2位のインターンシップ送り出し国です。ベトナムの大学生の日本へのインターンシップは、年々増加傾向にあります。
※2024年の6月から、法務省が特定活動の内訳の「インターンシップ告示9号」のデータを公表。
ベトナム

ホーチミン市金融経済大学
学長
Nguyễn Thanh Giang(グエン・タイン・ヤン)
日本

公益財団法人アジア・アフリカ文化財団
理事長 木村 実季
ご案内する協定大学は、インターンシップに関する以下の3つのお約束をもらっています。
1.一定の日本語力と日本のマナー習得
2.大学での専門教育と日本でのインターンシップ就労体験の両立
3.インターンシップに係る費用、就労による報酬、諸経費の等のお金の流れの透明化
<ホーチミン市>
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ホーチミン市金融経済大学(UEF)
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ホーチミン市テクノロジー大学(HUTECH)
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越日工業大学(VJIT)
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<ビンディン州>
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国立クイニョン大学(QNU)
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お電話でのお問い合わせはしておりません。
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